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内部者登録について 2006年3月9日

 証券会社は、証券取引法166条、167条に基づいて、証券取引所に上場されている会社に勤務されている役職員や大株主等で会社関係者の方々の、自社株式等の売買について事前に内部者情報(インサイダー情報)の有無について確認しなければなりません。
 よって、お客様が当社に口座を開設される際に、該当されるお客様には「内部者(会社関係者)届出書」の提出をお願いしています。
 つきましては、以下に該当されるお客様は、メール又は電話(0120−758−108)でご連絡いただきますようお願いします。
(既にご提出をして頂いているお客様は再提出の必要はございません)
該当されるお客様
上場会社勤務の、部長資格相当の職務に位置されるお客様。及び、その2親等以内のお客様。(新規の内部者届出)
口座開設時の職務と現在の職務に変更があるお客様。(内部者変更の届出)
既届出の会社を退職され、1年を経過されているお客様。(内部者の削除)
その他会社関係者に該当されるお客様。
証券取引法166条・167条
証券取引所上場会社もしくは取扱有価証券の発行体と特別の関係にある者、または証券取引所上場会社の発行する有価証券もしくは取扱有価証券に該当するものにつき公開買付もしくは買集めを行う者と特別の関係にある者ならびにそれらの者から情報の伝達を受けた者による内部者取引が厳重に禁止される。

【関連法規等】
行為規則府令4条8号、会社関係者等の特定有価証券等の取引規制に関する内閣府令6条、等