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(1)当社が通信取引により受付した売買注文は、第12条に定める・・・・・
(2)当社は、次の符号に該当する場合には、お客様に対しその責を負いません。
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注文受付後、取消または訂正の注文を執行したにもかかわらず、当該時間中における市場価格の急激な変動等により、取消または訂正前の注文が成立した場合 |
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A |
前項ただし書きに基づき、売買注文を執行しなかった場合 |
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B |
注文受付後、注文内容を確認し、相当な時間内に当該注文を執行したにもかかわらず、当該時間中における市場価格の変動等により損害が生じた場合 |
(3)お客様が丸八証券スタートレードを利用して行う取引注文の執行に係る通信取引システ
ムの品質保証については、別に定める「通信取引システムの品質保証に関する事項」に
よるものとします。 |