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「丸八証券の約款」改正のお知らせ(7月23日改正) 2007年8月6日

 「丸八証券の約款」第13章 通信取引取扱約款の第14条(執行)、および付表に品質保証についての記載を追加しましたので、「丸八証券の約款」を7月23日に改正いたします。 丸八証券の約款
 
 
現行

第13章 通信取引取扱約款 
第14条 (執 行)

 

(1)当社が通信取引により受付した売買注文は、第12条に定める・・・・・
(2)当社は、次の符号に該当する場合には、お客様に対しその責を負いません。

  @ 注文受付後、取消または訂正の注文を執行したにもかかわらず、当該時間中における市場価格の急激な変動等により、取消または訂正前の注文が成立した場合
  A 前項ただし書きに基づき、売買注文を執行しなかった場合
  B 注文受付後、注文内容を確認し、相当な時間内に当該注文を執行したにもかかわらず、当該時間中における市場価格の変動等により損害が生じた場合
 
   
 
改正後(7月23日改正)

第13章 通信取引取扱約款 
第14条 (執 行)

 

(1)当社が通信取引により受付した売買注文は、第12条に定める・・・・・
(2)当社は、次の符号に該当する場合には、お客様に対しその責を負いません。

  @ 注文受付後、取消または訂正の注文を執行したにもかかわらず、当該時間中における市場価格の急激な変動等により、取消または訂正前の注文が成立した場合
  A 前項ただし書きに基づき、売買注文を執行しなかった場合
  B 注文受付後、注文内容を確認し、相当な時間内に当該注文を執行したにもかかわらず、当該時間中における市場価格の変動等により損害が生じた場合
(3)お客様が丸八証券スタートレードを利用して行う取引注文の執行に係る通信取引システ
  ムの品質保証については、別に定める「通信取引システムの品質保証に関する事項」に
  よるものとします。
 
  付表 通信取引システムの品質保証に関する事項