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「丸八証券の約款」等 改正のお知らせ 2007年10月4日

 平成19年9月30日の金融商品取引法および関連諸法令の施行に伴い、「丸八証券の約款」等を一部改正します。つきましては、改正前の約款を以下の様にお読み替えください。
なお、ご不明な点がございましたら、誠に恐れ入りますがコールセンターまでお問い合わせください。

(1) 丸八証券の約款 丸八証券の約款
改正後(平成19年9月30日改正) 改正前
金融商品取引所 証券取引所
金融商品取引法 証券取引法
金融商品取引業者 証券会社
投資信託委託会社 投資信託委託業者
金融商品取引法第2条 証券取引法第2条
(契約締結時交付書面) (取引報告書)
金融商品取引法第43条の2に定める分別管理 証券取引法第47条に定める顧客資産の分別保管
金融商品取引業等に関する内閣府令第98条 内閣府令60条
我が国以外 本邦以外の国または地域(本邦以外の国等)
金融商品市場 有価証券市場
(2) 個人情報保護宣言 個人情報保護宣言
改正後(平成19年9月30日改正) 改正前
金融商品取引業者 証券会社
金融商品取引法 証券取引法
(3) 最良執行方針、優先市場の具体的な選定基準 最良執行方針 優先市場の具体的な選定基準
改正後(平成19年9月30日改正) 改正前
金融商品取引法第40条の2第1項 証券取引法第43条の2第1項
金融商品取引法施行令第16条の6第1項第1号イ 証券取引法施行令第16条の2
金融商品取引法第67条の18第4号 証券取引法第40条第1項第1号
金融商品取引所市場 証券取引所市場
金融商品取引所市場 証券取引所市場、取引所