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金融商品取引法に基づく金融庁の弊社に対する行政処分について 2007年10月5日

 当社は、平成19年9月28日付で証券取引等監視委員会より内閣総理大臣及び金融庁長官に対して実施された当社についての行政処分勧告に関し、本日、金融庁・東海財務局より金融商品取引法第51条及び同法附則第43条第1項に基づく同法第52条第1項第6号の規定に基づき、行政処分を受けました。
 当社は、この処分を厳粛に受け止め、さらに法令遵守を徹底し、信頼回復に努めてまいる所存です。当社株主の皆様並びにお客様及び関係者の皆様には多大なご迷惑、ご心配をお掛けしましたことにつきまして、深くお詫び申し上げます。
内容については下記PDFをご覧下さい。
金融商品取引法に基づく金融庁の弊社に対する行政処分について