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信用取引口座開設キャッシュバックキャンペーン(4/1〜6/30) 2008年03月31日
期 間
2008年4月1日(火)〜6月30日(月)
キャンペーン内容
キャンペーン期間内に通信取引センターにて信用取引口座を開設し、同期間内に新規建て取引(約定ベース)を行った場合、信用取引口座開設時に必要な収入印紙代4,000円をキャッシュバックいたします。
キャッシュバックの時期
対象の取引があった月の翌月初旬に当社にあるお客様の口座に振替入金の形でキャッシュバックいたします。

キャンペーン期間内に新規建て取引(約定ベース)を行った場合
4月 5月 6月
信用取引口座開設かつ新規建て取引

信用取引のリスクについて
信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。信用取引をご利用の際には、その仕組みを十分にご理解いただき、お客様ご自身のご判断と責任にてお願い致します。
信用取引を行うにあたっては、株式相場、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券等の裏付けとなっている株式、債券、不動産、商品等(以下「裏付け資産」)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。(裏付け資産が、投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。)
信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の20%未満となった場合には、不足額を所定の期日までに当社に差入れていただく必要があります。
所定の期日までに不足額を差入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部又は全部を決済(反対売買または現引・現渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。( 詳細は、各取引所で公表されている「日々公表銘柄の指定等に関するガイドライン」及び「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご確認いただけます。)
信用取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。(クーリング・オフの対象にはなりません)
お客様にご負担いただく費用等について
信用取引あたっては、委託手数料の他、金利・貸株料・管理料・逆日歩・名義書換料などが必要となる場合がありますので、お申し込みの際には信用取引の契約締結前交付書面等を充分にご確認下さい。