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信用取引における追証発生時の保証金(担保)計算についてのご案内 2008年04月07日

  毎度格別のお引き立てを賜り有難く厚くお礼申し上げます。また日頃は弊社で信用取引をご利用戴き有難うございます。
さて、標記の信用取引の委託保証金につきまして改めてご案内申し上げます。
信用取引で追証(追加保証金)が発生した場合は、当該追証金額をご入金(または代用有価証券をお預り)する以外に追証を解消する方法はございません。
しかし、現在の弊社における追証の解消方法として、場合によっては追証発生後に建玉を決済することにより追証を解消する方法についても認めておりましたが、来る平成20年4月21日(月)の追証発生より、法令および約諾書に基づく、より厳格な対処を行うために以下の取扱いとさせて戴きますのでご理解を賜りたくご案内申し上げます。
【追証の解消方法】
追証解消の方法は、発生した不足金額をご入金して戴くか、評価額が不足金額相当の保証金代用有価証券を差入れて戴くこととします。
 万一、追証発生後の建玉決済により、維持率が改善している場合でも決められた追証の差入れ期限までに不足金額のご入金(または有価証券の差入れ)が戴けない場合は、不足金額に関係なく、その時点で建っている信用取引の建玉を全て決済して戴きます。
 この措置に伴い損金が充当できない場合は、信用取引保証金として差入れて戴いております代用有価証券を弊社が任意に売却し、信用取引決済差損金に充当いたします。
【ご参考 追証解消に関する法令(抜粋)】
受託契約準則(東京証券取引所)
  第48条 (信用取引に係る委託保証金の維持)
取引参加者は、信用取引に係る受入保証金の総額が、その顧客の信用取引に係る有価証券の約定価格から反対売買を行った有価証券の約定価格を控除した額に20%を乗じて得た額を下回ることとなったときは、当該控除後の約定金額に20%を乗じて得た額を維持するために必要な額を委託保証金として、当該顧客からその損失金額が生じた日から起算して3日目の正午までに追加差入れさせなければならない。
信用取引約諾書
  第9条 (期限の利益を喪失した場合における信用取引の処理)
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私が前条第2項1号(信用取引に係る債権または債務のいずれかについて一部でも履行の延滞があった場合は、金融商品取引業者(丸八証券)の請求により金融商品取引業者(丸八証券)に対する信用取引に係る債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済する)に該当した場合は、該当口座の全ての信用取引につき、これを決済するために必要な売付契約または買付契約を、私の計算で金融商品取引業者が任意に締結することができる。

4 金融商品取引業者(丸八証券)が指定する日時までに、私が売付または買付の委託を行わない場合は、金融商品取引業者(丸八証券)が、任意に私の計算において、それを決済するために必要な売付契約または買付契約を締結することに異議がないこと。
第10条 (委託保証金の処分)
私が信用取引に関し、金融商品取引業者(丸八証券)に対し負担する債務を所定の時限までに履行しないときは、通知・催告を行わず、かつ法律上の手続きによらないで、次の各号に掲げるものを、私の計算で金融商品取引業者(丸八証券)が任意で処分し、債務の弁済に充当されても異議はない。
(1) 委託保証金として差入れた代用証券
(2) 金融商品取引業者(丸八証券)が占有している私の有価証券及びその他の動産
以 上