私が前条第2項1号(信用取引に係る債権または債務のいずれかについて一部でも履行の延滞があった場合は、金融商品取引業者(丸八証券)の請求により金融商品取引業者(丸八証券)に対する信用取引に係る債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済する)に該当した場合は、該当口座の全ての信用取引につき、これを決済するために必要な売付契約または買付契約を、私の計算で金融商品取引業者が任意に締結することができる。