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インサイダー取引規制・内部者のご登録について 2008年04月28日

 従前より日本証券業会は、内部者(インサイダー)取引の未然防止のため「投資勧誘、顧客管理に関する規則(自主規制規則)」を設け、金融商品取引業者(証券会社等)に対して、インサイダー取引の防止に努めております。 今般、より具体的な防止策にするため、その内容を一部改正した【内部者登録制度】として整備されました。
 つきましては、【内部者登録制度】の内容をご理解いただき、口座名義人ご本人は勿論、同居者の方々に内部者に該当される方が居られるかどうかご確認いただき、該当される場合はお取引画面にログイン後「口座管理」→「登録情報」→「お客様カード」画面よりご登録戴きますようお願い申し上げます。
 また、内部者登録情報の追加・変更につきましても同様に「お客様カード」画面にてお手続きをお願い致します。
「お客様カード」画面にて登録・変更ができない場合には、お電話( 0120-758-108)にご連絡 いただき、登録・変更書類をご請求ください。
ご確認戴きたい項目は次のとおりです。該当される場合は登録が必要となります。
<内部者区分>
1 役員(取締役・会計参与・監査役若しくは執行役)
2 役員の配偶者および同居者
3 役員の二親等以内血族者
4 主要株主(持株比率10%以上)
5 大株主
6 執行役員その他役員に準ずる役職員(幹部職員)
7 一般職員(アルバイト・派遣社員等を含む)
8 関係会社(親会社、子会社、関連会社)
9 関係会社の役員およびその配偶者
10 上場会社に勤務した方で、当該企業を退職して1年以内の方(社外取締役等も含む)
11 上場会社等の親会社・子会社を退任して1年以内の役員等
12 上場会社等の親会社・子会社の役職員(アルバイト・派遣社員等を含む)
13 同居のご家族が上場会社の役職員の方
14 該当企業と契約締結をした方(公認会計士・弁護士等)
15 法令上の権限を有する方(該当監督官庁勤務の方等)
16 その他、上場企業と何等かの関係がある方(企業の決算書類等の印刷業者等)、報道関係に従事の方で、企業の情報等が公表前に入手できる可能性がある方(新聞を始めとするメディア関係の記者等)
<内部者区分>1516に該当の場合は、画面での登録が出来ませんので、恐れ入りますが、お電話( 0120-758-108)にて、登録・変更書類をご請求いただきお手続きをお願い致します。
また、お客様から、お届出がなくても、証券会社は協会の「内部者情報センター」との照合の結果、お客様および同居の方々が上場会社役員等、内部者に該当することが判明した場合は、規則に従い、証券会社の判断で、内部者のお届けがあったものとして、取り扱わせて戴いております。
「内部者登録」とは・・・
 お客様が上場会社等と密接な関係にある場合、お客様がインサイダー取引規制に抵触するリスクを未然に防止することを目的としており、お客様が内部者に該当する場合または変更があった場合は、取引する証券会社に届け出ることが義務づけられているものです。
参考法令
金融商品取引法第165条および166条
 上場会社等に係る業務等に関する重要事実、業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買その他の有償の譲渡若しくは譲受けすることを禁止しています。インサイダー取引を行った場合、取引の損益に関らず「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科」。取得した利益は没収となります。