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| 新興市場銘柄について |
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| 名証セントレックス |
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| 名古屋証券取引所では、中堅・中小企業の育成・支援を通じて中部地域の経済活性化に寄与するため、資金調達力や収益力等について揺籃期にある中堅・中小企業に対し新たな資金調達手段を提供するとともに、投資家の皆様に新たな投資対象を提供することを目的として、平成11年10月に「成長企業市場(セントレックス)」を創設しました。 |
| 「成長」であること |
「成長企業」とは、最近2年間の売上高の増加率が平均10%以上(最近1年間は増収)、あるいは最近1年間の売上高の増加率が20%以上ある企業をいいます。 |
| 株式の分布状況 |
| 【最低公開株式数】 |
| 上場時に50万株(500単位)以上の公募又は売出しを行うこと。 |
| 【株主数】 |
| 上場時に、300人以上になる見込のあること。 |
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| 株式時価総額 |
上場時に、5億円以上になる見込みのあること。 |
| 財務諸表等 |
最近2年間の財務諸表等に係る監査意見が「適正」であること。 |
| その他 |
株式事務代行機関の設置・株券の様式・株式の譲渡制限などとなっており、利益の額及び株主資本の額についての基準は設けていません。 |
| 名証市場の既存の上場会社と同じ内容のディスクローズを行うほか、四半期ごとに経営成績等の内容を開示します。 |
| ■ |
成長企業市場(セントレックス)への投資に際しては、 |
| 上場会社が公表する各種の開示資料(目論見書、有価証券報告書等の法定開示書類及び四半期報告書などの経営成績等に係る適時開示資料等)などによって、個別企業の内容を十分にご理解いただいた上で、投資判断をしてくださいますよう、お願いいたします。 |
| ■ |
成長企業市場(セントレックス)の上場会社が開示する資料は、 |
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| 金融商品にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、該当商品の契約締結前交付書面等をよくお読みください。 |
金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第20号 加入協会:日本証券業協会 |
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