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新興市場銘柄について
ジャスダックNEO
JASDAQ新市場NEOについて
〜 JASDAQ証券取引所ホームページより抜粋 〜
新市場「NEO(ネオ)」は、成長可能性のある新技術又は新たなビジネスモデルを有する企業を支援するとともに、投資者にこうした企業への投資機会を提供することを目的とした市場です。
「NEO」の意味
「NEO」は、「新しい」、「最新の」といった意味を持ちますが、同時に、「New(新しい)Entrepreneurs’ (起業家達の)Opportunity(機会)」また「New(新しい)Evaluation(評価)Opportunity(機会)」の頭文字による略語でもあります。
New(新しい) Entrepreneurs’(起業家達の) Opportunity(機会)

「NEO」は、新しい起業家が、成長可能性のある新技術または新たなビジネスモデルによる事業展開のために資本市場を通じて資金を調達する機会となることを目指します。また、適時開示やマイルストーン開示、IR活動などを通して、起業家がコーポレート・ガバナンスを含む企業実態に関する積極的な情報提供を確保する機会となることを期待しています。
New(新しい) Evaluation(評価) Opportunity(機会)

「NEO」は、将来性のある企業に対する投資を望む投資者に投資機会を提供します。上場企業には、従来の適時開示に加え、マイルストーン開示を義務付け、またIR活動の強化を求めています。これにより、投資者が企業を評価する上において重要な会社情報を質・量共に充実させ、十分な企業評価に基づく投資機会を確保することを目指しています。
「NEO」の特徴
○ 技術評価アドバイザリー・コミッティー
「NEO」は、成長可能性のある新技術又は新たなビジネスモデルを有する企業の支援をその目的の一つとしているものであり、これから技術を高め製品化していく企業が予定されているため、その上場審査に当たっては、当該技術に関する評価が必要となります。そこで、当取引所としては、先端的な技術を基盤として事業を行う企業の上場申請に当たって、当該技術についての説明書類の提出を求め、必要に応じ、上場申請会社から独立した複数の有識者による技術上の観点からの分析を行った技術評価の結果を示す書類の提出を求め、技術評価アドバイザリー・コミッティーにおいて、上場申請会社より提出された技術評価の結果を示す書類を基に、上場申請時点における当該技術の実在性についての評価を行うこととしております。(当該技術の具体的な成果又は効果が客観的に確認でき、製品化されている場合を除く。)
  なお、技術評価アドバイザリー・コミッティーは、技術や技術に基づく最終の製・商品化等について何ら保証するものではありません。上場についての最終的な判断はジャスダックが行うこととなりますが、当取引所としては、技術評価アドバイザリー・コミッティーの評価を最大限尊重することとします。

○ マイルストーン開示
当取引所は、「NEO」に上場する企業の特性に鑑み、投資者の投資判断に重要な意義を持つ会社情報に係る開示の充実を図る観点から、既定の適時開示に加え、以下のマイルストーン開示を、新たに「NEO」の上場会社に義務付けます。
「NEO」の上場会社は、四半期ごとにマイルストーン開示を行うこととしています。マイルストーン開示には、「NEO」の上場会社の3年以上の期間に係る事業計画の内容及びその前提条件、マイルストーン開示を行う時点における事業計画の進捗状況並びに今後の達成の見通し及びその前提条件等について記載することとしています。
  なお、当該事業計画は、1年毎に見直しを行い、各事業年度において、常に3年以上の事業計画が開示されていることが求められます。
上場審査基準
上場審査基準とは、株券上場審査基準等に定める株式を上場するにあたり必要となる一定の基準のことです。上場審査基準には、株主数、上場時価総額、純資産の額、監査意見等(次表参照)があり、上場するためにはこれらの基準をすべて満たさなくてはなりません。
項 目 株券上場審査基準
株主数 上場の時までに300人以上(見込み)
上場時価総額 自己株式を除き、上場日において10億円以上(見込み)
純資産の額 直前事業年度の末日において純資産の額が負でないこと
事業の経過年数 上場申請日において成長可能性のある新技術や新たなビジネスモデルに基づく最初の売上計上のときから10年を経過していないこと
監査意見等
(1) 直前事業年度に係る連結財務諸表等に添付される監査報告書及び申請事業
年度に係る中間連結財務諸表等を作成することとなる場合は、中間監査報告
書に、無限定適正意見又は有用な情報を表示している旨の意見が記載されて
いること
(2) 最近2事業年度において有価証券報告書等に「虚偽記載」を行っていないこと
取締役会の設置 上場申請日から起算して1か年以前から取締役会(外国会社である場合には、これに相当する機関)を設置していること
その他 株式事務代行機関の設置、株券の様式、株式の譲渡制限、指定保管振替機関における取扱いに係る同意
(注) 1. 連結財務諸表を作成している場合には連結ベースで、作成しない場合には個別ベースで判定します。
  2. 直前事業年度の次の事業年度開始後おおむね13か月経過後に有価証券届出書を提出する場合で、当該次
の事業年度の業績の概要を記載する場合は、当該次の事業年度の純資産の額とします。
上場廃止基準
項 目 株券上場廃止基準
株主数 株主数が150人未満(猶予期間1年)
上場時価総額 5億円未満(猶予期間9ヶ月(所定の書面を3ヶ月以内に提出しない場合は3ヶ月)又は上場株式数に2を乗じて得た数値未満(猶予期間3ヶ月)
債務超過 債務超過の状態となった場合において、1か年以内に債務超過の状態でなくならなかったとき
基礎となる事業の廃止 基礎となる事業を廃止することにより、企業活動を停止した場合において、3か年以内に、当該上場会社が新たな技術やビジネスモデルにより企業活動を再開しないとき
流動性(注) 値付率が20%に満たない場合において、6ヶ月以内に20%以上にならないとき
その他 銀行取引の停止、破産・再生手続・更生手続又は整理、事業活動の停止、不適当な合併等、有価証券報告書又は半期報告書の提出遅延、虚偽記載又は不適正意見等、上場契約違反等、株式事務代行機関への委託、株式の譲渡制限、完全子会社化、指定保管振替機関における取り扱いに係る同意の撤回、株主の権利の不当な制限、全部取得、その他
JASDAQ NEOの概要につきましては、
ジャスダック取引所ホームページ( 外部ページへのリンクhttp://www.jasdaq.co.jp/)で閲覧できます。