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信用取引 注意事項
追証
建玉の評価損の拡大および代用有価証券の値下がりにより、委託保証金維持率が法令で定める最低委託保証金維持率(20%)を下回った場合および委託保証金が法令で定める委託保証金(30万円)を下回った場合には、当該発生日の翌々営業日の正午までに保証金の差入れが必要となります。
当該期限までに保証金の差入れがない場合、当社はお客様に通知することなく、建玉およびお預りしている有価証券を当社の任意で処分し、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。それでもなお、不足となる場合は、当該不足金をお客様に請求させていただきます。