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| 国内投信 |
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| 個別元本方式 |
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平成12年4月より、「国内追加型株式投資信託」における「元本」の取扱いが、従来の「全ての受益者の平均買付価額(平均信託金)」から「個別元本方式(原則として各受益者の買付時の価額)」へ変更されております。
これに伴い、国内投資信託のお預かり表示は「個別元本」を基礎として評価損益等が計算されております。 |
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「個別元本」は、お客様の買付約定時の基準価額となります。
(手数料等の諸経費は、「個別元本」には含まれません。) |
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同一銘柄を何回かに分けて買付され、複数所有されている場合、「個別元本」は移動平均により算出された価額となります。(他の金融機関に同一銘柄をご所有であっても、金融機関毎の移動平均となります。) |
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「特別分配金」が支払われますと、その金額のみ 「個別元本」が減額修正されます。 |
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平成12年3月31日以前にお買付の投資信託は、平成12年3月31日現在の「平均信託金」が「個別元本」となります。
(個別元本方式の制度が平成12年4月からの施行のため) |
| 追加型株式投資信託の“収益分配金”には「普通分配金(20%源泉徴収)」と「特別分配金(非課税)」の区分があります。 |
| 投資信託の決算日において「分配落ち後の基準価額」と「個別元本」を比較します。 |
| 「分配落ち後の基準価額」≧「個別元本」の場合 |
| 収益分配金の「全額」が課税対象となり普通分配金となります。分配金から20%が源泉徴収されます。 |
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具体例は下記の「Aさん」のケースをご参考下さい。 |
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| 「分配落ち後の基準価額」<「個別元本」の場合 |
| 収益分配金の「収益分配金−特別分配金」が課税対象となり普通分配金となります。また、特別分配金を個別元本から差し引き、決算後の個別元本を見直します。 |
| 【特別分配金】 |
| このケースの場合、個別元本が分配落ち後の基準価額を上回る為、評価損が発生しています。従って、収益分配金の中から課税対象部分と非課税分を計算し、非課税部分の分配金を特別分配金といいます。 |
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具体例は下記の「Bさん」又は「Cさん」のケースをご参考下さい。 |
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| 決算日の状況 |
| Aさん個別元本 |
9,000円 |
| Bさん個別元本 |
10,500円 |
| Cさん個別元本 |
12,000円 |
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| 分配落ち前の基準価額 |
11,500円 |
| 一口あたり収益分配金 |
1,500円 |
| 分配落ち後の基準価額 |
10,000円 |
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| Aさん |
| 分配落ち後基準価額(10,000円)≧個別元本(9,000円)により、収益分配金1,500円全額が「普通分配金」となります。 |
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決算後の個別元本⇒ 9,000 円(変化なし) |
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収益分配金手取額⇒1,500円−(1,500円×20%)=1,200円 |
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| Bさん |
| 分配落ち後基準価額(10,000円)<個別元本(10,500円)により、個別元本(10,500円)−分配落ち後基準価額(10,000円)=500円が「特別分配金」、収益分配金(1,500円)−特別分配金(500円)=1,000円が「普通分配金」となります。 |
| ∴ |
決算後の個別元本⇒10,500円−500円=10,000円 |
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収益分配金手取額⇒1,500円−(1,000円×20%)=1,300円 |
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| Cさん |
| 分配落ち後基準価額(10,000円)<個別元本(12,000円)により、個別元本(12,000円)−分配落ち後基準価額(10,000円)=2,000円。この2,000円は収益分配金1,500円を上回りますので、収益分配金1,500円はすべて「特別分配金」となります。 |
| ∴ |
決算後の個別元本⇒12,000円−1,500円=10,500円 |
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収益分配金手取額⇒1,500円(全額、特別分配金のため非課税) |
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