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国内投信
個別元本方式
平成12年4月より、「国内追加型株式投資信託」における「元本」の取扱いが、従来の「全ての受益者の平均買付価額(平均信託金)」から「個別元本方式(原則として各受益者の買付時の価額)」へ変更されております。
これに伴い、国内投資信託のお預かり表示は「個別元本」を基礎として評価損益等が計算されております。
「個別元本」は、お客様の買付約定時の基準価額となります。
(手数料等の諸経費は、「個別元本」には含まれません。)
同一銘柄を何回かに分けて買付され、複数所有されている場合、「個別元本」は移動平均により算出された価額となります。(他の金融機関に同一銘柄をご所有であっても、金融機関毎の移動平均となります。)
「特別分配金」が支払われますと、その金額のみ 「個別元本」が減額修正されます。
平成12年3月31日以前にお買付の投資信託は、平成12年3月31日現在の「平均信託金」が「個別元本」となります。 (個別元本方式の制度が平成12年4月からの施行のため)
分配金の取扱について
追加型株式投資信託の“収益分配金”には「普通分配金(20%源泉徴収)」と「特別分配金(非課税)」の区分があります。
【普通分配金(課税対象)部分について】
投資信託の決算日において「分配落ち後の基準価額」と「個別元本」を比較します。
「分配落ち後の基準価額」≧「個別元本」の場合
収益分配金の「全額」が課税対象となり普通分配金となります。分配金から20%が源泉徴収されます。
具体例は下記の「Aさん」のケースをご参考下さい。
「分配落ち後の基準価額」<「個別元本」の場合
収益分配金の「収益分配金−特別分配金」が課税対象となり普通分配金となります。また、特別分配金を個別元本から差し引き、決算後の個別元本を見直します。
【特別分配金】
このケースの場合、個別元本が分配落ち後の基準価額を上回る為、評価損が発生しています。従って、収益分配金の中から課税対象部分と非課税分を計算し、非課税部分の分配金を特別分配金といいます。
具体例は下記の「Bさん」又は「Cさん」のケースをご参考下さい。

決算日の状況
Aさん個別元本 9,000円
Bさん個別元本 10,500円
Cさん個別元本 12,000円
分配落ち前の基準価額 11,500円
一口あたり収益分配金 1,500円
分配落ち後の基準価額 10,000円

Aさん
分配落ち後基準価額(10,000円)≧個別元本(9,000円)により、収益分配金1,500円全額が「普通分配金」となります。
決算後の個別元本⇒ 9,000 円(変化なし)
  収益分配金手取額⇒1,500円−(1,500円×20%)=1,200円
Bさん
分配落ち後基準価額(10,000円)<個別元本(10,500円)により、個別元本(10,500円)−分配落ち後基準価額(10,000円)=500円が「特別分配金」、収益分配金(1,500円)−特別分配金(500円)=1,000円が「普通分配金」となります。
決算後の個別元本⇒10,500円−500円=10,000円
  収益分配金手取額⇒1,500円−(1,000円×20%)=1,300円
Cさん
分配落ち後基準価額(10,000円)<個別元本(12,000円)により、個別元本(12,000円)−分配落ち後基準価額(10,000円)=2,000円。この2,000円は収益分配金1,500円を上回りますので、収益分配金1,500円はすべて「特別分配金」となります。
決算後の個別元本⇒12,000円−1,500円=10,500円
  収益分配金手取額⇒1,500円(全額、特別分配金のため非課税)

普通分配金 源泉分離課税対象
特別分配金 非課税