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| 最良執行方針 |
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| この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規程にしたがい、お客様にとって最良の条件で執行するための方針および方法をまとめたものです。 |
| 平成19年9月30日の金融商品取引法および関連諸法令の施行に伴い、「最良執行方針」を改正いたします。 |
| 改正後(平成19年9月30日改正) |
改正前 |
| 金融商品取引法第40条の2第1項 |
証券取引法第43条の2第1項 |
| 金融商品取引法施行令第16条の6第1項第1号イ |
証券取引法施行令第16条の2 |
| 金融商品取引法第67条の18第4号 |
証券取引法第40条第1項第1号 |
| 金融商品取引所市場 |
証券取引所市場 |
| 金融商品取引所市場 |
証券取引所市場、取引所 |
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| 金融商品にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、該当商品の契約締結前交付書面等をよくお読みください。 |
金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第20号 加入協会:日本証券業協会 |
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