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| 内部者(インサイダー)取引 |
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| 上場の株式等を売買する際には、企業に経営に大きな影響を与える未公表の情報を知って該当企業の株式等を売買することを禁止しており、未公表の情報を知った上で行う取引を内部者(インサイダー)取引といいます。株式等の売買は投資家が皆平等でなければならず、そのため上場会社等に係る業務等に関する重要事実、業務等の関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買その他の有償の譲渡若しくは譲受けすることを禁止しています。インサイダー取引を行った場合、取引の損益に関らず「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科」。利益が発生した場合、取得した利益は没収となります。 |
| (1) |
上場会社等の会社関係者(上場会社等の役職員、上場会社等と契約を締結しているなどの特別の関係にある者等=内部者といいます)が、投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす会社の業務等に関する重要事項を知って、その公表前にその会社の特定有価証券等の売買等を行うこと(会社関係者から重要事実の伝達を受けた者も同様)。 |
| (2) |
公開買付者等関係者が、上場株券等の公開買付け等をする者の公開買付け等の実施又は中止に関する事実を知って、その公表前に、公開買付け等の実施に関する事実に係る場合はその公開買付け等に係る株券等の買付け等を行うこと、又は公開買付け等の中止に係る場合はその公開買付け等の売付け等を行うこと(公開買付者等関係者から公開買付け等の実施又は中止に関する事実の伝達を受けた者も同様)。 |
| (3) |
その他、(1),(2)の関係者以外でも、上場企業に勤務する一般職員(アルバイト・派遣社員等を含む)、上場企業と何等かの関係がある方(企業の決算書類等の印刷者等)、報道関係に従事の方で、企業の情報等が公表前に入手できる可能性のある方(新聞を始めとするメディア関係の記者等)、該当企業と契約締結をした方(公認会計士・弁護士等)、法令上の権限を有する方(該当企業を監督する立場の監督官庁に勤務の方等)等々が内部者として該当します。 |
| したがって、内部者取引とは『該当企業に関係する方が、その企業の未公表情報に基づき、株式等を売買する』取引を言い、その該当者は全ての投資家に可能性があると考えられます。 |
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